【2026年版】墓じまいの改葬許可証とは?必要書類と申請の流れをわかりやすく解説

墓じまい

「改葬許可証って、どこでどうやって取るの?」

墓じまいの手続きを調べ始めると、この疑問が必ず出てきます。
書類の多さに圧倒されて、最初から業者に丸投げしてしまう方も少なくありません。

ただ、改葬許可申請の仕組みを知っておくだけで、業者との打ち合わせがずっとスムーズになります。
この記事では、申請の流れを順を追って解説します。

改葬許可証とは

改葬(かいそう)とは、遺骨を別の場所へ移すことです。
お骨を法的に移動させるためには、「改葬許可証」が必要になります。

これは「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」に定められた正式な手続きで、許可なく遺骨を移動させることはできません。

申請の流れ:全体像をつかむ

改葬許可申請の全体の流れは、以下のとおりです。

  1. 現在の墓地のある市区町村で「改葬許可申請書」を入手
  2. 現在の墓地管理者(お寺・霊園)から「埋葬証明書」をもらう
  3. 新しい受け入れ先(永代供養墓・樹木葬など)から「受け入れ証明書」をもらう
  4. 必要書類をそろえて市区町村に申請
  5. 「改葬許可証」が交付される
  6. 閉眼供養ののち、石材店が遺骨を取り出す
  7. 新しい納骨先へ移送し、「改葬許可証」を提出して納骨

大きな流れはどの自治体でも共通ですが、書式や手数料は自治体ごとに異なります。

必要書類一覧

申請時に市区町村に提出するもの

書類名 入手先
改葬許可申請書 現在の墓地がある市区町村の窓口またはウェブサイト
埋葬証明書(または収蔵証明書) 現在の墓地管理者(お寺・霊園)
受け入れ証明書(または永代使用承諾書) 新しい納骨先

自治体によっては「戸籍謄本」や「申請者の本人確認書類」が追加で必要になる場合があります。
まず市区町村の窓口に電話して、必要書類を確認するのが確実です。

埋葬証明書はお寺にお願いするもの

埋葬証明書は、今お骨が眠っているお寺や霊園の管理者が発行します。

ここで問題になるのが「拒否するお寺がある」というケースです。
ただし、改葬許可申請に必要な書類の発行を正当な理由なく拒むことは、法律の趣旨に反します。

拒否された場合は、市区町村の窓口へ相談してください。
「埋葬者が分かる書類(過去帳の写しなど)で代替できる場合がある」と案内される自治体もあります。

申請手数料と処理期間

改葬許可申請の手数料は、多くの自治体で1体あたり数百円〜1,000円程度です。
複数のお骨をまとめて申請する場合は、骨壺の数分の申請が必要になるケースがあります。

処理期間は即日〜数日が目安ですが、窓口の混雑状況によって変わることがあります。
墓じまいの工事日(遺骨取り出し)の前に余裕を持って申請しましょう。

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よくある失敗と注意点

受け入れ先が決まる前に動き始める

改葬許可申請には「受け入れ証明書」が必要です。
新しいお墓(永代供養墓・樹木葬など)が決まっていないと申請できません。

「お墓を閉じてから行き先を考える」という順番はできませんので、先に受け入れ先を決めておきましょう。

複数の骨壺がある場合

先祖代々の骨壺が複数ある場合、それぞれに改葬許可が必要です。
誰の遺骨かわからないときは「不明」として申請できる場合があります。
詳細は窓口に確認してください。

一人で難しければ業者に任せても

書類収集から手続きまで、石材店や専門業者が代行してくれるサービスもあります。
費用は数万円程度の代行手数料がかかりますが、慣れない書類を自分でそろえる手間を考えれば、選択肢のひとつです。

まとめ

改葬許可証の申請は、①書類を集める→②市区町村へ提出→③許可証を受け取る、という3ステップです。

書類の種類は多く見えますが、一つひとつは難しくありません。
最初の一歩として、現在のお墓がある市区町村の窓口に電話して、必要書類を確認するところから始めてみてください。

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