【2026年版】遺品整理で現金や貴重品が見つかったら?法的な扱いと税務申告の基本

遺品整理

「タンス預金が出てきた」「金の延べ棒が押し入れから」「通帳の残高が思ったより多かった」

遺品整理の現場では、こういった予想外の発見が珍しくありません。
嬉しい反面、「これってどう扱えばいいの?」と戸惑う方がほとんどです。

知らずに使ってしまったり、申告を忘れてしまったりすると、後から税務署に指摘されるケースもあります。
正しい知識を持っておきましょう。

遺品から出た財産はすべて「相続財産」

故人が残した現金・預貯金・貴金属・有価証券などは、すべて相続財産です。
場所がタンスの中であっても、仏壇の引き出しであっても、法的な扱いは変わりません。

相続財産は、相続人全員で分けるもの(遺産分割協議)、または遺言書の指定に従って分けるものです。

勝手に使ってはいけない

発見した現金を、見つけた相続人が単独で使うことはできません。
これは「相続財産の横領」にあたる可能性があり、他の相続人との間でトラブルになります。

見つけたら記録を残し、他の相続人に共有するのが原則です。

現金が見つかったときの対応手順

  1. 金額・保管場所を写真に撮って記録する
  2. 封筒や袋ごと保管し、すぐに使わない
  3. 他の相続人に連絡して共有する
  4. 相続財産の一覧(財産目録)に加える
  5. 相続税の申告が必要かどうかを確認する

記録を残しておくことが、後のトラブル防止に直結します。

相続税の申告が必要なケース

すべての相続に税金がかかるわけではありません。
相続税には「基礎控除」があり、一定金額以下であれば申告不要です。

基礎控除の計算式

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

法定相続人が3人いれば、3,000万円 + 1,800万円 = 4,800万円が基礎控除になります。
相続財産の合計がこの金額を超えた場合に、申告・納税が必要になります。

| 法定相続人数 | 基礎控除額 |
|————|———–|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |

タンス預金・貴金属・有価証券なども財産総額に含まれます。

「申告しなくてもばれない」は危険

現金はばれにくいと思われがちですが、税務署は金融機関の調査や「お尋ね(税務署からの確認書)」を通じて、財産の実態を把握しています。

特に、生前に大きな出金がある場合や、不動産や高額保険がある場合は調査が入りやすいとされています。

申告漏れが発覚した場合は、本来の税額に加えて「延滞税」「無申告加算税」が課されます。
知らなかったでは済まされないので、疑問があれば税理士に相談してください。

貴金属・骨董品の扱い

金・プラチナ・宝飾品・骨董品なども相続財産に含まれます。
これらは「時価」で評価されます。

自分では価値がわからないものは、査定業者に見てもらうか、税理士に相談してください。
捨てる前に必ず確認することをおすすめします。

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デジタル口座・ネット銀行の確認も忘れずに

近年増えているのが、デジタル口座やネット銀行の見落としです。
通帳がないため、物理的な遺品整理では出てこないことがあります。

故人が使っていたパソコン・スマートフォンのメールやアプリから、口座の存在を確認してください。
またPayPayなどのキャッシュレスアプリの残高も相続財産です。

まとめ

遺品整理で見つかった現金・貴金属は、相続財産として扱うのが原則です。
発見したらまず記録し、相続人全員で共有してから処分や使用を検討してください。

相続税の申告が必要かどうかは、財産総額と法定相続人の数で変わります。
不安な場合は税理士へ早めに相談するのが安心です。

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