「タンス預金が出てきた」「金の延べ棒が押し入れから」「通帳の残高が思ったより多かった」
遺品整理の現場では、こういった予想外の発見が珍しくありません。
嬉しい反面、「これってどう扱えばいいの?」と戸惑う方がほとんどです。
知らずに使ってしまったり、申告を忘れてしまったりすると、後から税務署に指摘されるケースもあります。
正しい知識を持っておきましょう。
遺品から出た財産はすべて「相続財産」
故人が残した現金・預貯金・貴金属・有価証券などは、すべて相続財産です。
場所がタンスの中であっても、仏壇の引き出しであっても、法的な扱いは変わりません。
相続財産は、相続人全員で分けるもの(遺産分割協議)、または遺言書の指定に従って分けるものです。
勝手に使ってはいけない
発見した現金を、見つけた相続人が単独で使うことはできません。
これは「相続財産の横領」にあたる可能性があり、他の相続人との間でトラブルになります。
見つけたら記録を残し、他の相続人に共有するのが原則です。
現金が見つかったときの対応手順
- 金額・保管場所を写真に撮って記録する
- 封筒や袋ごと保管し、すぐに使わない
- 他の相続人に連絡して共有する
- 相続財産の一覧(財産目録)に加える
- 相続税の申告が必要かどうかを確認する
記録を残しておくことが、後のトラブル防止に直結します。
相続税の申告が必要なケース
すべての相続に税金がかかるわけではありません。
相続税には「基礎控除」があり、一定金額以下であれば申告不要です。
基礎控除の計算式
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
法定相続人が3人いれば、3,000万円 + 1,800万円 = 4,800万円が基礎控除になります。
相続財産の合計がこの金額を超えた場合に、申告・納税が必要になります。
| 法定相続人数 | 基礎控除額 |
|————|———–|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
タンス預金・貴金属・有価証券なども財産総額に含まれます。
「申告しなくてもばれない」は危険
現金はばれにくいと思われがちですが、税務署は金融機関の調査や「お尋ね(税務署からの確認書)」を通じて、財産の実態を把握しています。
特に、生前に大きな出金がある場合や、不動産や高額保険がある場合は調査が入りやすいとされています。
申告漏れが発覚した場合は、本来の税額に加えて「延滞税」「無申告加算税」が課されます。
知らなかったでは済まされないので、疑問があれば税理士に相談してください。
貴金属・骨董品の扱い
金・プラチナ・宝飾品・骨董品なども相続財産に含まれます。
これらは「時価」で評価されます。
自分では価値がわからないものは、査定業者に見てもらうか、税理士に相談してください。
捨てる前に必ず確認することをおすすめします。
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デジタル口座・ネット銀行の確認も忘れずに
近年増えているのが、デジタル口座やネット銀行の見落としです。
通帳がないため、物理的な遺品整理では出てこないことがあります。
故人が使っていたパソコン・スマートフォンのメールやアプリから、口座の存在を確認してください。
またPayPayなどのキャッシュレスアプリの残高も相続財産です。
まとめ
遺品整理で見つかった現金・貴金属は、相続財産として扱うのが原則です。
発見したらまず記録し、相続人全員で共有してから処分や使用を検討してください。
相続税の申告が必要かどうかは、財産総額と法定相続人の数で変わります。
不安な場合は税理士へ早めに相談するのが安心です。


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