「改葬許可証って、どこでどうやって取るの?」
墓じまいの手続きを調べ始めると、この疑問が必ず出てきます。
書類の多さに圧倒されて、最初から業者に丸投げしてしまう方も少なくありません。
ただ、改葬許可申請の仕組みを知っておくだけで、業者との打ち合わせがずっとスムーズになります。
この記事では、申請の流れを順を追って解説します。
改葬許可証とは
改葬(かいそう)とは、遺骨を別の場所へ移すことです。
お骨を法的に移動させるためには、「改葬許可証」が必要になります。
これは「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」に定められた正式な手続きで、許可なく遺骨を移動させることはできません。
申請の流れ:全体像をつかむ
改葬許可申請の全体の流れは、以下のとおりです。
- 現在の墓地のある市区町村で「改葬許可申請書」を入手
- 現在の墓地管理者(お寺・霊園)から「埋葬証明書」をもらう
- 新しい受け入れ先(永代供養墓・樹木葬など)から「受け入れ証明書」をもらう
- 必要書類をそろえて市区町村に申請
- 「改葬許可証」が交付される
- 閉眼供養ののち、石材店が遺骨を取り出す
- 新しい納骨先へ移送し、「改葬許可証」を提出して納骨
大きな流れはどの自治体でも共通ですが、書式や手数料は自治体ごとに異なります。
必要書類一覧
申請時に市区町村に提出するもの
| 書類名 | 入手先 |
|——–|——–|
| 改葬許可申請書 | 現在の墓地がある市区町村の窓口またはウェブサイト |
| 埋葬証明書(または収蔵証明書) | 現在の墓地管理者(お寺・霊園) |
| 受け入れ証明書(または永代使用承諾書) | 新しい納骨先 |
自治体によっては「戸籍謄本」や「申請者の本人確認書類」が追加で必要になる場合があります。
まず市区町村の窓口に電話して、必要書類を確認するのが確実です。
埋葬証明書はお寺にお願いするもの
埋葬証明書は、今お骨が眠っているお寺や霊園の管理者が発行します。
ここで問題になるのが「拒否するお寺がある」というケースです。
ただし、改葬許可申請に必要な書類の発行を正当な理由なく拒むことは、法律の趣旨に反します。
拒否された場合は、市区町村の窓口へ相談してください。
「埋葬者が分かる書類(過去帳の写しなど)で代替できる場合がある」と案内される自治体もあります。
申請手数料と処理期間
改葬許可申請の手数料は、多くの自治体で1体あたり数百円〜1,000円程度です。
複数のお骨をまとめて申請する場合は、骨壺の数分の申請が必要になるケースがあります。
処理期間は即日〜数日が目安ですが、窓口の混雑状況によって変わることがあります。
墓じまいの工事日(遺骨取り出し)の前に余裕を持って申請しましょう。
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よくある失敗と注意点
受け入れ先が決まる前に動き始める
改葬許可申請には「受け入れ証明書」が必要です。
新しいお墓(永代供養墓・樹木葬など)が決まっていないと申請できません。
「お墓を閉じてから行き先を考える」という順番はできませんので、先に受け入れ先を決めておきましょう。
複数の骨壺がある場合
先祖代々の骨壺が複数ある場合、それぞれに改葬許可が必要です。
誰の遺骨かわからないときは「不明」として申請できる場合があります。
詳細は窓口に確認してください。
一人で難しければ業者に任せても
書類収集から手続きまで、石材店や専門業者が代行してくれるサービスもあります。
費用は数万円程度の代行手数料がかかりますが、慣れない書類を自分でそろえる手間を考えれば、選択肢のひとつです。
まとめ
改葬許可証の申請は、①書類を集める→②市区町村へ提出→③許可証を受け取る、という3ステップです。
書類の種類は多く見えますが、一つひとつは難しくありません。
最初の一歩として、現在のお墓がある市区町村の窓口に電話して、必要書類を確認するところから始めてみてください。


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